介護保険サービスのこと【赤とんぼの介護おたすけ隊!vol.33~介護ショップ赤とんぼ】

介護保険のサービスのこと、皆さんは知っていますか?
「介護保険」は耳にするけれど、よくわからない方が多いと思います。
そこで、今回は介護サービスの利用についてお話します。
 

介護サービスを利用するには…

要介護認定の申請をして、「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。
※「要介護認定」とは、どれくらい介護サービスが必要かなどを判断するための審査です。
 
 
①要介護認定の申請
自身の共住する市区町村へ申請します。申請は本人またはご家族が行ないます。
以下でも申請の依頼ができます。
●地域包括支援センター
●居宅介護支援事業者
●介護保険施設
 
【申請に必要なもの】
□申請書
 市町村の窓口に置いてあります。
□被保険者証
 ※申請者が本人やご家族以外の場合は、印鑑が必要です。
 
 
②要介護認定
●訪問調査
●主治医の意見書
●一次判定
●二次判定(認定審査)
 
 
③結果の通知
通知は申請から原則30日以内に届きます。要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額などが異なります。
 
要介護(要介護度1~5)…介護サービスを利用できる
要支援(要支援1・2)…介護予防サービスを利用できる
非該当(自立)…地域支援事業を利用できる
 
 
④ケアマネジャー(居宅介護支援専門員)によるケアプランの作成
認定結果が出たら、指定居宅介護支援事業所(ケアマネジャーが在籍している所)または、地域包括支援センターへ介護保険被保険者証を提示し、ご相談いただく必要があります。その後、依頼を受けたケアマネジャーが、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
 
 
介護保険の訪問調査の心構えは?
訪問調査では、市町村の担当職員などが自宅などを訪問し、「片足で立っていられるか」「何かにつかまらずに起き上がれるか」など、あらかじめ定められた項目にしたがって調査員が質問をします。日常の様子など、詳しく尋ねられる場合もあるので、できるだけ具体的に伝えましょう。認知症の方などは、気候や時間帯によって状態が違ってくる場合があるので、家族が日頃の様子をメモなどし、伝えたいことを整理しておくと良いでしょう。

 

 

 

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コラム 西脇市